インボイス対応(消費税の仕入税額控除)について

2023.10.01

いつも収納ピットをご愛願いただき、誠に有難う御座います。

2023年10月から始まるインボイス制度に伴い、収納ピットでのインボイス対応についてお知らせいたします。
※事業所等で消費税を税務署に納付されているお客様が該当するお知らせで
一般消費者としてトランクルームをご利用中のお客様には影響がない税制度です。
※インボイス登録済の店舗一覧は準備中となりますので、今しばらくお待ちくださいませ。

▼お支払内容の課税項目、非課税項目について
運営本部である当社株式会社アンビシャスは、インボイス制度への事業者登録を既に行っておりますが
収納ピットがフランチャイズ展開を実施している影響から、ご契約頂いている店舗の所有者が
インボイス制度への未登録事業者の場合、ご契約者側で消費税の仕入税額控除ができなくなる項目がございます。

契約時並びに月額利用料等のお支払に際し、収納ピットでは下記内容を受領しており
課税項目と非課税項目に分かれております。※契約種別により、受領していない金額項目がございます。

・課税項目
契約/事務手数料
初回管理料
トランクルーム利用料
PiT会員費
PiT鍵補償費
月額管理料
引落手数料

・非課税項目
初回保証料
月額保証料
※保証料とは保証会社適用の際に必要となり、非課税項目となります。

▼仕入税額控除ができない場合について
店舗の所有者が適格事業者登録をしていれば、媒介者交付特例に則り当社の事業者名と事業者番号にて仕入税額控除が可能ですが
ご契約頂いている店舗の所有者がインボイス制度への未登録事業者の場合、【トランクルーム利用料】のみ
インボイス制度に則って消費税の仕入税額控除ができない項目となります。※課税項目の内、他の項目は仕入税額控除が可能です。

また、店舗の所有者が変更となる場合があり、変更時に適格事業者登録をしていない所有者となった場合も
上記の通り【トランクルーム利用料】のみ、消費税の仕入税額控除ができない項目となります。

なお、インボイス発行が不可であることをご了承頂いた上で、継続して現在ご契約中のトランクルームをご利用頂くことは可能ですが
繰り返しにはなりますがトランクルーム利用料に関して仕入税額控除を受けられないため、ご認識、ご注意をお願いいたします。

▼インボイス発行通知書が必要なお客様の対応について
毎月々の請求書の発行、領収書の発行は利用規約に記載している通り実施しておりませんが
インボイス発行をご希望の場合、インボイス発行通知書を別途作成して送付いたしますので個別にお客様よりお問合せください。
※インボイス未登録店舗の所有者のトランクルーム利用料は「登録なし」という記載で発行いたします。

なお、課税対象項目でインボイス登録済み店舗であれば下記内容でお手続きが可能です。(媒介者交付特例)
・事業者名称
株式会社アンビシャス
・適格事業者登録番号
T7120001116900

▼トランクルーム利用料も仕入税額控除を受けたいお客様について
トランクルーム利用料も含めた仕入額控除の適用でインボイス発行が必要でございましたら
別のトランクルーム店舗で適格事業者登録のある対象の別店舗をご紹介させて頂きますのでお問合せください。
※恐れ入りますが別店舗へのご移動の際の手数料割引等の割引、費用負担の対応は致しかねるため予めご了承ください。

▼その他、インボイス制度の詳細について(外部サイト)
インボイス制度について詳しくは国税庁の特設サイト等をご覧ください。
国税庁インボイスコールセンター0120-205-553(平日9:00-17:00/土日祝除)
・インボイス制度特設サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
・インボイス制度の理解のために(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

「収納ピット」は今後も「自宅から一番近くて便利なトランクルーム」を目指して、
より多くの店舗を増やし、お客様に選ばれるサービスを増やして参ります。

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